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税務・会計
2025.06.26

役員給与に関する税務上の取扱い

はじめに

 企業会計において、役員に支払う報酬(役員給与)は、重要な支出のひとつです。しかし、役員給与については、税務上の取り扱いが厳格に定められており、要件を満たさない支給は、会社の経費(損金)として認められません。

今回は、役員給与が損金に算入されるための基本的な要件や、役員給与の種類について解説します。

 

役員給与の損金算入が認められる場合

冒頭でも触れたように、役員給与は要件を満たしたうえで支給しなければ、損金に算入することが認められません。では、どのようなケースの場合に、損金算入が認められないのでしょうか。国税庁のホームページには、以下のように説明されています。

 

「法人が役員に対して支給する給与の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与または一定の業績連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。ただし、次に掲げる給与のいずれかに該当するものであっても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。」

 

この記載から、役員給与が①定期同額給与、②事前確定届出給与、③業績連動給与のうちのいずれかに該当し、その額が不相応に高額でなければ、損金に算入することができると考えられます。

 

  • 定期同額給与とは

定期同額給与とは、その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額または支給額から源泉税等の額を控除した金額が同額であるものをいいます。簡単に言えば、「毎月同じ日に同じ金額を支払う給料」のことです。定期同額給与は、月々の支給額を自由に変更することが出来ず、支給額を変更することが出来るのは、原則として、会計期間開始の日から3か月以内と決められています。(例外として、役員の職務の内容に重大な変更等があった場合や経営状況が著しく悪化した場合には変更が認められる場合があります。)

 

  • 事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、役員に支払う特別な給与(賞与など)について、あらかじめ金額と支給時期を決めて、税務署に届出を行ったうえで支給する給与をいいます。また、事前確定届出給与を支給するには、所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出どおりの支給日に記載した金額を支払う必要があります。

 

  • 業績連動給与

 業績連動給与とは、会社の業績に応じて支給される役員給与をいいます。業績連動給与は、金銭等の支給額の算定方法が客観的なものであることや、有価証券報告書に記載する必要があることなどから、上場会社のみが利用できる役員給与になっています。

 

まとめ

 役員給与は、会社が自由に決められるように見えて、実際には税務上の厳しいルールに従う必要があります。要件を満たさずに支給した場合、その額は損金不算入となるため、事前の準備と正確な手続きが不可欠です。もし、判断に迷う場合は、税務リスクを避けるためにも、ぜひ弊所までご相談ください。会社の実情に合った適切なアドバイスをご提供いたします。

 

参考:

国税庁

No.5211 役員に対する給与(平成2941日以後支給決議分)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第二課 監査担当 東 寛太郎

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