少額減価償却資産の特例について
今回は、少額減価償却資産の特例についてお話したいと思います。
まず、減価償却資産とは1年以上使用して時間経過や利用によって価値が減少する「建物・建物附属設備・器具・備品などの固定資産」のことです。
少額減価償却資産の特例とは、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、費用を一時に必要経費にできる制度です。設備等を購入した年にまとめて経費計上することによって、減価償却資産を取得した年の利益を圧縮することができ、節税をすることができます。法人の場合は会社の利益、個人の場合は所得を圧縮することができます。
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の規定を適用する場合において、法人が税抜経理方式を適用している場合は、消費税等抜きの価額が取得価額となり、法人が税込経理方式を適用している場合は、消費税等込みの価額が取得価額となります。
また、少額減価償却資産の特例には1年につき300万円という上限があり、適用を受ける事業年度における少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超えるときは、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの少額減価償却資産の取得価額の合計額が限度となります。
この特例を使うことができるのは中小企業者等です。
中小企業者等とは従業員数が500人以下であり、資本金または出資金の額が1億円以下の青色申告法人で、連結法人でない法人が適用できます。また、青色申告の個人事業主についても適用できます。
特例の適用要件として、事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理するとともに、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書(別表16(7))を添付して申告することが必要になります。
以上のように、節税の観点で見れば少額減価償却資産の特例はメリットのある制度になっています。
今回のお話がご参考になれば幸いです。
その他ご不明な点等ございましたら、お気軽に弊社にお問い合わせください。
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
業務部 法人第5課 西原 賢