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税務・会計
2025.07.25

令和7年度税制改正 特定親族特別控除の創設

 令和7年度税制改正にて、特定親族特別控除が創設されます。

 こちらについてどのような制度なのか、ご紹介させていただきます。

 

 現在、所得税及び住民税において扶養控除の制度があります。その中で大学生に相当する年齢(19歳以上23歳未満)の扶養親族がいる場合、こちらの扶養親族については特定扶養親族に該当し、所得税63万円、住民税45万円の扶養控除を受けることができます。

 しかし現行制度では、所得48万円(年収103万円)以上の収入を得た場合、扶養親族の要件から外れることとなり、扶養者の負担の増加になるため、働き控えをする必要があり労働人口の確保の妨げとなっていました。

 そこで政府はこの問題に対して新たな制度として「特定親族特別控除」を創設しました。

こちらの制度については、現行の扶養控除に加え、特定親族に該当する扶養親族について、扶養控除の要件を上回る収入があった場合においても、扶養者において段階的に減額はされますが特別控除を別途受けられることとなります。

 具体的な要件及び控除額を以下の表にまとめます。

 

親族等の合計所得金額

所得控除の適用可否判定と種類

控除額(所得税) (令和7年分以後)

控除額(住民税) (令和7年分以後)

58万円以下

扶養控除(特定扶養親族)

63万円

45万円

58万円超85万円以下

特定親族特別控除

85万円超90万円以下

61万円

90万円超95万円以下

51万円

95万円超100万円以下

41万円

100万円超105万円以下

31万円

105万円超110万円以下

21万円

110万円超115万円以下

11万円

115万円超120万円以下

6万円

120万円超123万円以下

3万円

123万円超

控除なし

0円

 

 このように所得及び、控除額が推移しております。

 これによって現行の103万円の壁を気にせず働けるようになり、労働人口の確保に繋がるかと思います。ただ制度が拡充されたとしても周知がされていなければ、なかなか改善は難しい部分もあるかと思います。

 特に雇用している方や、扶養親族がいる方については制度を理解し、従業員や親族にお伝えしていくことが必要だと思います。

 また年末調整業務及び確定申告業務が煩雑になるため、計算誤りがないように気を付ける必要があります。

 ご不明点等ございましたら、いつでもご相談くださいませ。

 

参考: 財務省「令和7年度税制改正(PDF)」

 

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第二課 監査担当 大西純平

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