扶養控除等申告書に記載する源泉控除対象親族の範囲を明確化
令和7年度税制改正にて基礎控除の引上げや特定親族特別控除の創設、扶養親族等の所得要件見直しがされましたが、これらについては本年12月の年末調整から適用されることとなっています。
これらは源泉徴収事務に多大なる影響を与えることから、国税庁では令和8年度以降の源泉控除対象親族の対象範囲を明確化するQ&Aを公表しました。
創設された特定親族特別控除は、生計一の19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下の人が対象となり、所得に応じて控除額が減少していく制度となっております。
令和7年分までの扶養控除等申告書には「控除対象扶養親族」を記載することとなっておりましたが、上記の特定親族特別控除の創設に伴い、令和8年分以降の扶養控除等申告書には「源泉控除対象親族」を記載することとなりました。
「源泉控除対象親族」は以下のいずれかに該当する人を言います。
- 控除対象扶養親族
- 居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除く)のうち19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人
ここで注意点があり、特定親族特別控除の範囲は合計所得58万円超123万円以下であることに対し、源泉控除対象親族の対象範囲は58万円超100万円以下であるため、100万円超123万円以下については源泉控除対象親族に該当しないことから、扶養控除等申告書に記載してはならない部分に注意が必要です。
また、令和7年度年末調整にて、特定親族特別控除の適用を受ける場合は、扶養控除等申告書とは別に「給与所得者の特定親族特別控除申告書(給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書・所得金額調整控除申告書)」の提出が必要となる点にも注意が必要です。
このように令和7年度税制改正にて所得税の改正点が多々あります。年末調整業務は複雑になり申告漏れなど受けられるはずの控除が受けられなかったりする恐れがあります。今回の改正点でご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。
参考: 国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(令和8年分以後の給与の源泉徴収事務における留意事項)」
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第二課 監査担当 大西純平