確定申告時に青色申告を選ぶメリットとは?
はじめに
確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに税額を計算し、税務署へ申告・納付する手続きです。
申告期間は毎年 2月16日から3月15日 までと定められており、期限を過ぎると延滞税や加算税などのペナルティが科される可能性があります。対象の方は必ず期限内に申告を行いましょう。
申告の種類
確定申告には大きく分けて 青色申告 と 白色申告 の2種類があります。
- 青色申告
まず、青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。
青色申告は、税制上のメリットが多いのが特徴です。特に節税効果が大きく、以下のような優遇措置が用意されています。
青色申告の主なメリット
- 青色申告特別控除:最大65万円の控除が受けられる
- 青色事業専従者給与:家族に支払う給与を必要経費にできる
- 純損失の繰越し・繰戻し ができる
- 貸倒引当金の計上 が可能
- 少額減価償却資産の特例 が使える
ただし、青色申告を行うには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を事前に税務署へ提出しておく必要があります。また、仕訳帳や総勘定元帳などの帳簿を作成・保存する義務があり、白色申告に比べて事務作業はやや複雑になります。
⑵ 白色申告
白色申告は、帳簿付けや提出書類が簡単で、事前申請も不要です。しかし、税制上の特典が少なく、青色申告を選択していない場合は自動的に白色申告となります。
事業を始めたばかりで収入が少ない方や赤字が続いている方は、白色申告を選ぶケースもあります。
青色申告特別控除について
青色申告を選ぶ大きなメリットのひとつが「青色申告特別控除」です。
- 55万円控除:正規の簿記に基づいて帳簿を作成し、青色申告決算書を添付して期限内に申告した場合
- 65万円控除:上記に加えて、優良な電子帳簿での保存や、e-Taxでの電子申告を行った場合
- 10万円控除:簡易な帳簿付けを行った場合
適用要件 |
複式簿記(正規の簿記の原則で記帳) |
貸借対照表と損益計算書を添付 |
期限内に申告 |
e-Taxで申告又は優良な電子帳簿保存 |
65万円 |
○ |
○ |
○ |
○ |
55万円 |
○ |
○ |
○ |
- |
10万円 |
(簡易な記帳) |
- |
- |
- |
つまり、電子申告や電子帳簿保存を利用すれば、最大65万円の控除が受けられるということです。
青色事業専従者給与について
青色申告をしている方が、同居している配偶者や15歳以上の親族で、事業に専ら従事している人に給与を支払った場合、その給与を必要経費として認めてもらうことができます。
ただし、事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出し、記載した範囲内かつ労務の対価として適正な金額であることが条件です。
まとめ
青色申告は、白色申告に比べて帳簿付けや手続きが複雑になるものの、特別控除・家族への給与の経費算入・損失の繰越しなど、節税に直結するメリットが豊富にあります。特に電子申告を活用すれば最大65万円の控除を受けられるため、きちんと帳簿を整えて申告する価値は大きいといえるでしょう。
事業を長く続けていく方や、今後収益拡大を目指す方には、青色申告の選択を強くおすすめします。
参考:国税庁HP(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf)
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第五課 監査担当 田中伸子