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税務・会計
2025.10.10

「医療費のお知らせ」に記載されない医療費

 確定申告にて医療費控除を適用する際には、支払った医療費の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付して提出しなければなりません。

 ただし健康保険組合や市町村などの医療保険者が「医療費のお知らせ」「医療費通知」などの名称で交付する、かかった医療費の情報が記載された書類について、一定の要件を満たす場合には、その「医療費のお知らせ」を添付することで「医療費控除の明細書」の作成に代えることができます。

 この「医療費のお知らせ」は、基本的に診療の際に保険適用となるものが記載されています。そのため、保険適用とならない、いわゆる自費扱いとなるものは記載されません。

 よって医療費控除の明細書を作る際は、「医療費のお知らせ」に加えて、自費診療などにかかった医療費の領収書を保存しておく必要があります。

 また、協会けんぽの場合は保険適用となる診療であっても、個人情報保護の観点から特定の診療科分について記載がされないなどのケースも存在するようです。

 このように、「医療費のお知らせ」はそれだけを保存することで医療費控除の適用を受けられるという便利な一方、抜けが生じたりする部分もあります。手間ではありますが、医療機関にかかった領収書を保存しておくのが一番抜けがなく安心できるかと思います。

 ただ両方保存した場合に領収書と「医療費のお知らせ」で二重計上にならないよう気を付ける必要があります。

 次の確定申告まではまだ先になりますが、ご不明点などございましたら遠慮なくご相談くださいませ。

 

参考: 国税庁タックスアンサー「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」

 

大阪の税理士 
大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

企業第二課 監査担当 大西純平

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