社会保険の被扶養者基準の見直し
令和7年度税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われました。
これを踏まえ、扶養認定を受ける方(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わります。
・現行 年間収入130万円未満(60歳以上または障がい者→年間収入180万円未満)
同居の場合:収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満
別居の場合:収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満
・扶養認定日が令和7年10月1日以降で、扶養認定を受ける方が19歳以上23歳未満
年間収入要件 130万円未満 → 150万円未満
・年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定
年齢要件は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判断します。
・留意事項
令和7年10月1日以降の届出で、令和7年10月1日より前の期間について認定する場合、19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる年間収入の要件は130万円未満で判定することとなるため、注意が必要です。
今回の見直し及び税制改正により19歳以上23歳未満の親族については、年収150万円までは扶養者の所得控除額も社会保険の扶養から外れることもないことになります。
ただし住民税においては、年収110万円を超えると納税義務が生じることに注意が必要です。
これらから大学生世代の働き控えが緩和され、人手不足が多少は解消されるかと予想されます。しかし学生ではない場合は19歳以上23歳未満であっても106万円の壁の要件は変わらないため注意が必要です。
社会保険においても複雑な部分は多々あります。ご不明点やご不安な点などありましたら、お気軽にご相談くださいませ。
参考: 日本年金機構「19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります」
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第二課 監査担当 大西純平
