延滞税・不納付加算税とは
延滞税・不納付加算税とは
税金を定められた期間までに納付できない場合や故意に脱税をした場合には、延滞税や加算税といった附帯税が課せられます。
今回は延滞税と不納付加算税の内容について解説します。
【延滞税】
税金が定められた期限までに納付されない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
※申告書提出後1年を経過してから修正申告または更生があった場合には一定期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
計算式は以下の①+②の合計額となります。2ヶ月を経過する日までに納付した場合は①だけとなります。
① 納付すべき本税の額(1万円未満の端数切捨て)×延滞税の割合×期間(納期限の翌日から2ヶ月を経過する日まで)/365日
② 納付すべき本税の額×延滞税の割合×期間(2ヶ月を納付する日の翌日から完納の日)/365日
※延滞税の割合
①については年「7.3%」と「延滞税特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
②については年「14.6%」と「延滞税特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合
延滞税特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
【不納付加算税】
不納付加算税とは、源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合に徴収されます。不納付加算税の計算の基礎となる税額は、所得の種類ごと、かつ、法定納期限の異なるごとに合計します。
原則として源泉所得税額の10%が課せられますが、納税の告知を受ける前に納付した場合には源泉所得税の5%が課せられます。
不納付加算税の計算の結果、不納付加算税が5千円未満の場合は、その全額を切り捨てます。
上記のように納付すべき税額が法定納期限を過ぎた場合には、各種の附帯税が課されます。また、これらの税金は損金の額に算入されないため、各種税金は法定納期限を守り納付するようにしましょう。
参考:国税庁タックスアンサー「No.9205 延滞税について」
国税通則法第67条
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第5課 監査担当 久保雅章
