クレジット販売の領収書に収入印紙の貼付の必要可否について
クレジットカード決済の場合、その場で金銭のやり取りが行われるのではなく、後から店側に金銭が支払われることになります。今回は、そんなクレジットカード決済時に領収書の発行を求められた場合、収入印紙の必要有無について解説していきます。
会社や個人が取引するにあたり、取引相手と契約を交わす、代金の受け払いをするなどの際に、後々の誤解やトラブルを防ぐため、契約書や領収書を発行するのが一般的となっています。これらの契約書や領収書の中には、「課税文書」と呼ばれ、発行にあたり「印紙税」を納付しなければならないとされる文書があります。
印紙税法においては、印紙税を納付しなければならない文書として、第1号文書から第20号文書まで20種類の課税文書が定められています。
印紙税の納付は、この「課税文書」に収入印紙を貼付し消印することで納付が完了する仕組みになっております。
では、クレジットカード決済を行った場合の領収書においても、この「課税文書」に該当し収入印紙の貼付が必要なのでしょうか。
このような売上代金にかかる領収書というのは、第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)に分類されます。
今回の場合のようにクレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がないため、領収書を発行した場合においても、第17号の1文書には該当せず、収入印紙を貼付する必要はありません。
ただし、クレジットカード利用である旨をその領収書に記載しないと第17号の1文書に該当することとなり、収入印紙を貼付しなければならない点に注意が必要です。
このように収入印紙一つをとっても複雑な部分があります。ご不明点やご不安なことがございましたらお気軽に弊社までご相談くださいませ。
参考: 国税庁Q&A「印紙税 クレジット販売の場合の領収書」
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第二課 監査担当 大西純平
