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コラム

税務・会計
2026.01.15

資本的支出と修繕費の判定①

 事業を継続するにあたって、建物や機械装置、車両等の固定資産を有する場合、様々な補修や改良等を行う場合があります。その際に、どのようなものを資産計上し、経費計上するのかのルールについて解説します。資産の取得価額にもよりますが、修繕費として全額費用計上するのか、資本的支出として減価償却するのかによって、企業の財務諸表や課税所得に大きな影響を与えるため注意する必要があります。

 

 前提として、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費となります。しかし、その修理が資産の使用可能期間を延長させ、または価値を増加させるものである場合は、修繕費とはならず、資本的支出となります。この判定は修繕費、改良費などの名目によってではなく、その実質によって判定します。

 例えば、次のような支出は原則として修繕費にはならず資本的支出となります。

  • 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
  • 用途変更のための模様替えなど、改造や改装に直接要した金額
  • 機械の部分品を特に品質や性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額

 

 上記のような支出であっても、以下のようなものは修繕費とすることができます。

・一つの修理や改良などの金額が20万円未満である

 ・おおむね3年以内の期間を周期として行われることが実績等で明らかな修理、改良

 

 一つの修理、改良で修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでない金額がある場合には、その支出した金額が60万円未満またはその資産の前事業年度(前年)末の取得価額の10パーセント相当額以下であるときは修繕費とすることができます。

また、法人において、明らかでない金額の30%相当額か、その修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額のいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を継続して実施している場合は、これを使用できます。

 

 おおまかな流れは上記の通りですが、その他、災害の復旧費用やソフトウェアに係る費用についても国税庁HPでは細かく記載されているため、次回の私のコラムで解説したいと思います。

参考:国税庁タックスアンサー「No.1379 修繕費とならないものの判定」

              「No.5402 修繕費とならないものの判定」

 

大阪の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

企業第5課 監査担当 久保雅章

 

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