インボイス制度における2割特例適用対象者について
インボイス制度が施行されてから2年が経過いたしました。このインボイス制度において、免税事業者がインボイスを取得したことによって新たに課税事業者となった場合などに負担を軽減するための経過措置として、「小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)」がありますが、こちらの適用対象者と適用期間、反対に適用できない方をまとめていきたいと思います。
まず、2割特例の適用対象者は、インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者として課税事業者になった者であり、具体的には、
・免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
・免税事業者が課税事業者選択届出書を提出した上で登録を受けてインボイス発行事業者となる者
が対象となります。
反対に、
・インボイス発行事業者の登録を受けていない者
・基準期間における課税売上高が1千万円を超える者
・資本金1千万円以上の新設法人に該当する場合(設立後2年間)
・調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合(取得した課税期間を含む3年間)
・消費税課税期間特例により、課税期間を1ヶ月又は3ヶ月に短縮している者
など、インボイス発行事業者の登録と関係なく事業者免税点制度の適用を受けないこととなる者については、この2割特例の対象とはなりません。
また、適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
そのため、
個人事業者の場合、令和5年分から令和8年分の申告まで
法人の場合は、記載の通り上記の日を含む事業年度(例:3月決算法人の場合、令和9年3月決算分まで)
が、それぞれ適用できる課税期間となります。
このようにインボイス制度において2割特例を適用できるかどうかの判定だけでも複雑な要素があります。2割特例の適用ができるかどうか、その他ご不明点やご不安な点などございましたらお気軽にご相談くださいませ。
参考: 財務省「消費税のインボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答」
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第二課 監査担当 大西純平
