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コラム

税務・会計
2026.05.13

新しい「リース期間定額法」について

 リース取引の新しい会計処理(新リース会計基準)が、令和941日以後開始事業年度から適用されます。これに伴い、税務上の取扱いが改正されています。リース期間定額法の見直しもその1つです。この改正の概要を確認したいと思います。

 

  • リース期間定額法の見直し

 契約が締結されたリース取引が、法人税法上の所有権移転外リース取引に該当する場合、税務上は売買があったものとしてリース期間定額法により償却します。

この場合、税務上の償却限度額を計算する際の取得価額は、残価保証額がある場合は当該残価保証額を控除しますが、令和941日以後の契約締結分から、残価保証額を控除しないことになりました。これにより、1円(備忘価額)まで償却が可能になります。

 

  • 経過措置の取扱い

 この見直しに伴い、令和9331日以前に締結された所有権移転外リース取引に係る契約のうち、残価保証額がある経過リース資産について、令和741日以後開始事業年度において、 経過リース期間定額法を選定できる経過措置が設けられました。

 この経過措置を適用すると、すでに有する経過リース資産についても、1円まで償却が可能となります。ただし、適用には次の留意点があります。

 

・経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度において有する経過リース資産すべてについて、経過リース期間定額法を選定すること(いずれかについて選定しない場合は、この経過措置は適用できない)

・経過リース期間定額法を採用しようとする事業年度(令和9331日後最初に開始する事業年度以前の事業年度に限る)に係る確定申告書の提出期限までに、一定の事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出すること

 

 このようにリース取引の会計処理が新しくなることに伴い、税務上の取扱いについても変更されている部分があります。残価保証額がある所有権移転外ファイナンスリースにおいては、毎期の償却額が増えることになりますので、以前までより素早い経費化が可能となりました。

 他にもリース取引は複雑な部分が多々あります。ご不明点などございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

参考: 国税庁「税務手続の案内 リース賃貸資産の償却方法に係る旧リース期間定額法・経過リース資産の償却方法に係る経過リース期間定額法の届出」

 

大阪の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

企業第二課 監査担当 大西純平

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