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コラム

税務・会計
2026.05.22

総合課税と分離課税①

 所得税は、各種の所得金額を合計し総所得金額を求めてから税額を計算する「総合課税」と、他の所得金額と合計せず分離して税額を求める「分離課税」の二種類の課税方式がとられています。また、「分離課税」は「申告分離課税」と「源泉分離課税」に分けられます。今回の私のコラムでは総合課税について説明します。

 

  • 総合課税

 各種の所得金額を合計して所得税額を計算し、確定申告によりその税金を納めるものです。この方式が原則です。

 〇対象となる所得

  ・利子所得(源泉分離課税、平成2811日以後に支払を受けるべき特定公社債の利子等を除く)

  ・配当所得(源泉分離課税、確定申告不要制度を選択したもの、平成2811日以後に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等について申告分離課税を選択したものを除く)

  ・不動産所得

  ・事業所得(株式等の譲渡による事業所得を除く)

  ・給与所得

  ・譲渡所得(土地・建物等および株式等の譲渡による譲渡所得を除く)

  ・一時所得(源泉分離課税を除く)

  ・雑所得(株式等の譲渡による雑所得、源泉分離課税を除く)

 〇税率

  対象となる所得を合計した総所得金額から、所得控除の合計額を控除し、その残額に税率を乗じて税額を計算します。

  税率は5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。

  また、平成25年から令和19年までの確定申告においては、復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)を併せて申告・納付します。

 

 次回の私のコラムでは「分離課税」について説明します。

 

 参考:国税庁 タックスアンサー「No.2220 総合課税制度」

                「No.2260 所得税の税率」

 

大阪の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

企業第5課 監査担当 久保雅章

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