COLUMN

コラム

税務・会計
2026.06.08

総合課税と分離課税②

 前回の私のコラムでは総合課税について概要を説明しました。今回は分離課税について説明します。

 

  • 分離課税

 分離課税は「申告分離課税制度」と「源泉分離課税制度」に分けられています。

 

・申告分離課税制度

 他の所得金額と合計せず、分離して税額を計算し、確定申告によりその税額を納める制度です。

 〇対象となる所得の例

  ・退職所得

  ・山林所得

  ・土地建物等の譲渡による譲渡所得

  ・株式等の譲渡所得等

  ・平成2811日以後に支払を受けるべき特定公社債等の利子等に係る利子所得

  ・一定の先物取引による雑所得等

  ・平成2811日以後に支払を受けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得(申告分離課税を選択することができる)

 〇税率

 基本的には一律20.315%(所得税15.315%、地方税5%)ですが、所得により税率が異なるものがあります。例えば土地建物等の譲渡による譲渡所得において、短期譲渡所得には39.63%の税率が適用されます。

山林所得においても、課税制度は申告分離課税制度が適用されますが、通常の所得税の累進税率が適用されます。

・源泉分離課税制度

 他の所得と全く分離して、所得を支払う者がその所得の支払の際に一定の税率で所得税を源泉徴収し、それだけで所得税の納税が完結するものです。

 〇対象となる所得

  ・利子所得に該当する利子等

  ・私募の特定目的信託のうち、社債的受益権の収益の分配に係る配当

  ・私募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る配当

  ・懸賞金付預貯金等の懸賞金等

  ・金融類似商品の補てん金等

  ・一定の割引債の償還差益

 〇税率

  一定の割引債の償還差益のみ償還差益の18.378%(特定のものは16.336%)が源泉徴収されます。その他の所得については収入金額等の20.315%が源泉徴収されます。

 

 所得によって課税制度や税率が異なり、また源泉分離課税においては源泉徴収だけで納税が完結します。自身の所得についてどのような課税制度がとられ、どのような計算方法で納税しているかを知ることが大事です。

 

 参考:国税庁 タックスアンサー「No.2240 申告分離課税制度」

                「No.2230 源泉分離課税制度」

 

大阪の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

企業第5課 監査担当 久保雅章

CONTACT

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

訪問・ご来所・ZOOM面談対応!