印紙税について
皆さんが生活している中で、「収入印紙」を使用したことはあるでしょうか。高額の商品を買った際の領収書や契約書など、使ったことはなくとも一度は目にしたことがあるかと思います。日本には「印紙税」というものがあり、収入印紙は印紙税を納めるために必要なものです。本コラムでは印紙税について簡単にご紹介します。
財務省のホームページでは「印紙税は、各種の経済取引に伴い作成される文書の背後にある経済的利益に担税力を見出し、負担を求める税です。」としています。
【納税義務者】
課税文書の作成者が納税義務者となります。一の課税文書を2人以上が共同して作成した場合には、連帯して印紙税を納める義務があります。
【課税範囲】
印紙税法ではどのような文書に課税がされるかが定められており、これを課税文書といいます。課税文書は第1号文書から第20号文書まであります。
1.不動産等の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書
2.請負に関する契約書
3.約束手形又は為替手形
4.株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券
5.合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書
6.定款
7.継続的取引の基本となる契約書
8.預貯金証書
9.倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券
10.保険証券
11.信用状
12.信託行為に関する契約書
13.債務の保証に関する契約書
14.金銭又は有価証券の寄託に関する契約書
15.債権譲渡又は債務引受けに関する契約書
16.配当金領収証又は配当金振込通知書
17.金銭又は有価証券の受取書
18.預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳
19.第1号、第2号、第14号、第17号文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳
20.判取帳
【過怠税】
課税文書の作成者が、その納付すべき印紙税を課税文書の作成の時までに納付しなかった場合には、その納付しなかった印紙税の3倍に相当する過怠税が課税されます。
ただし、課税文書の作成者が印紙税不納付事実申出書を提出した場合には、過怠税は納付しなかった税額の1.1倍に軽減されます。
ここでは、印紙税の紹介と課税文書の種類について簡単にご紹介しました。印紙税は課税文書の種類や金額ごとに税額が定められています。より内容を知りたい方は国税庁の「印紙税の手引き」をご参照ください。
参考:国税庁 「印紙税の手引き」
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第5課 監査担当 久保雅章
