源泉所得税の納期の特例について
毎月の給料から差し引かれている所得税(源泉所得税といいます)の納付についてお話します。
会社は従業員さんの給料から所得税を源泉徴収し、従業員さんの代わりに納付しています。源泉徴収の対象となる報酬については給与のほか、退職金や賞与もあります。
また以下のようなものも源泉徴収の対象となります。
・原稿料や講演料
ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。
・士業(弁護士、税理士など) 等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金
・映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金
・プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
なお、源泉徴収した源泉所得税の納付の期限は原則として、徴収した日の翌月10日となっております。
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については申請すれば以下のように年に2回にまとめて納付できる特例があります。
1~6月に支払った所得(給与、退職手当、税理士等の報酬)から源泉徴収した所得及び復興特別所得税→7/10を期限に納付
7~12月に支払った所得(給与、退職手当、税理士等の報酬)から源泉徴収した所得及び復興特別所得税→翌1/20を期限に納付
特例の対象者
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例制度の適用を受けようとする源泉徴収義務者
給与の支給人員が常時10人未満であるかどうかの判定は給与の支払を受ける者の数が平常の状態において10人未満であるかどうかにより判定することとされています。
常雇の従業員が10人未満であったとしても、日雇い労働者を定常的に雇い入れており、日雇い労働者の人数も含めると10人以上となる場合には特例の対象とはなりません。
(例:常雇の従業員が5人、日雇労働者を通常5人から10人雇い入れている場合)
ただし通常は日雇い労働者などの雇い入れをしておらず、繁忙期に臨時に使用した人数を含めると給与の支払を受ける者が10人以上となるような場合には、給与の支払を受ける者は常時10人未満であるものとされ、納期の特例を適用することができます。
特例の適用を受けるには、所轄の税務署に申請書を提出する必要があります。
申請書を提出した月の翌月末日までに税務署長から承認または却下の通知がなければ、申請書を提出した月の翌月末日に承認があったものとされ、申請書を提出した翌々月の納付分から特例の適用となります。
申請書を提出した月が2月中の場合
2月支給分の給与から源泉徴収した所得税→3/10まで
3~6月支給分の給与から源泉徴収した所得税→7/10まで
参考: 国税庁「A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」
「給与等の支払を受ける者が常時10人未満であるかどうかの判定」
「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」
大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4
企業第三課 山岡 拓実
