社員旅行は経費にできる?
福利厚生の一環として社員旅行を実施する企業は多いと思います。この社員旅行については、一定の条件を満たせば「福利厚生費」として経費計上できますが、条件を満たさない場合には従業員への給与として課税されるケースがあります。今回はどのような条件であれば経費として認められるか(課税されないか)について解説します。
国税庁のタックスアンサーによると、従業員レクリエーション旅行と研修旅行について以下のように示されています。
〇従業員レクリエーション旅行
その旅行の内容(旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合・使用者及び参加従業員等の負担額及び負担割合など)を総合的に勘案して、社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるもので、その旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が少額の現物給与は強いて課税しないという少額不追求の趣旨を逸脱しないものであると認められるものについては、その旅行の費用を旅行に参加した人の給与としなくてもよいことになっています。
具体的な基準として以下のいずれも満たすものであるときは給与にしなくてもよいとしています。
(1) 旅行の期間が4泊5日以内であること(海外旅行の場合、外国での滞在日数が4泊5日以内)
(2) 旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
ただし、自己の都合で旅行に参加しなかった人に金銭を支給する場合は、参加者と不参加者の全員に支給する金銭の額の給与支給があったものとされます。
また、以下のようなものについては従業員レクリエーション旅行には該当しないため、その旅行に係る費用は給与、交際費などとして適切に処理する必要があります。
1.役員だけで行う旅行
2.取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
3.実質的に私的旅行と認められる旅行
4.金銭との選択が可能な旅行
〇研修旅行
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として課税されません。直接必要でない場合には、給与として課税されます。
研修旅行の費用に会社の業務を行うために直接必要な部分と直接必要でない部分がある場合には、直接必要でない部分の費用は、参加する人の給与として課税されます。
例えば、次のような研修旅行は、原則として、会社の業務を行うために直接必要なものとはなりません。
1.同業者団体の主催する、主に観光旅行を目的とした団体旅行
2.旅行のあっせん業者などが主催する団体旅行
3.観光渡航の許可をもらい海外で行う研修旅行
このように、国税庁からは一定の基準が示されていますが、あくまでもこれは例示の一つであり、研修レクリエーション旅行では「社会通念上一般に行われている」と認められるか、また研修旅行では「業務を行うために直接必要」と認められるかが重要となります。
参考:国税庁 タックスアンサー「No.2603 従業員レクリエーション旅行や研修旅行」
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第5課 監査担当 久保雅章
