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税務・会計
2026.09.24

法人における帳簿書類の保存期間

 法人経営において、日々の営業活動の中で、請求書や領収書、契約書などの様々な書類が発生します。これら書類について、「いつまで保管すればいいの?」と思う方が多いと思います。今回は税法における帳簿の保存期間について解説します。

 

法人税法において、法人は、帳簿を備え付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成または受領した書類を、その事業年度の確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存しなければならない。と定められています。

 

 ここでいう帳簿とは、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあげられます。

 

 また書類とは、例えば棚卸表、貸借対照表、損益計算書、注文表、契約書、領収書などがあげられます。

 

 青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度または青色申告書を提出しなかった事業年度で災害損失金額が生じた事業年度においては、10年間(平成30年4月1日前に開始した事業年度は9年間)となります。

 

 電子帳簿保存法においても、帳簿書類の保存期間が定められており、法人については同様に7年間の保存義務があります。

 

 税務調査においては、帳簿や証憑書類が適切に保存されているかも確認されるため、日々適切に整理、管理することが望ましいです。

 

参考文献:国税庁 タックスアンサー「No.5930 帳簿書類等の保存期間」

     国税庁ホームページ「電子帳簿保存法Q&A(一問一答)」

 

大阪の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人 悠久 杉本会計事務所

企業第5課 監査担当 久保雅章

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