COLUMN

コラム

2020.09.02

厚生年金保険料について

厚生年金保険料は平成29年9月分より変更がありませんでしたが、今回、9月1日から適用する標準報酬月額の等級区分について上限が変更になります。

厚生年金保険法における従前の標準報酬月額の上限等級は31級(605,000円以上)ですが、その加上に1等級が追されました。
上限等級は32級(635,000円以上)となり、これにより報酬月額が635,000円以上の従業員は労使各々2,745円の負担増となります。
算定基礎届による等級の変更の無い従業員も、上記に該当する場合は、保険料が変更なりますので注意が必要です。

今年から年収850万円超の会社員は増税になったのに加えて、保険料まで増額され、高所得者にとっては踏んだり蹴ったりの改正ですね。

改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対しては、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より

「標準報酬改定通知書」が送られます。尚、標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要です。
この件で何かご質問のある方は、お気軽にお問い合わせ下さい。

業務部法人4課 監査担当 山内美穂

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