COLUMN

コラム

2020.09.02

中小企業経営強化税制について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者がテレワーク等のために行う設備投資が中小企業経営強化税制の対象になりました。

これまで、中小企業経営強化税制の適用ができる設備は「生産性向上設備」や「収益力強化設備」でしたが、「テレワーク等のための設備」 も対象に追加されました。

そもそも中小企業経営強化税制とはどういったものかというと、青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一定の規模の設備について、指定事業の用に供した場合、即時償却又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などは10%)の税額控除をすることができる制度をいいます。

 

新型コロナウイルスの影響によりテレワークを推奨される世情に合わせて、拡充されたものです。これまでは、生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)が対象になっておりましたが、新たにデジタル化設備(C類型)が対象に加わりました。

デジタル化設備とは、簡単にまとめますと、

①遠隔操作:事業を非対面で行うことができるよう、又は、事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること。

➁可視化:事業に関するデータの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと

③自動制御化:状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること

という上記のいずれかに該当する投資計画を達成するために必要不可欠な設備ということです。

 

企業第二課 監査担当 吉田康孝

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