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税務・会計
2026.10.29

適格請求書等保存方式(インボイス制度)について

今回は適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度について説明します。

適格請求書等保存方式とは消費税の仕入税額控除の方式のことです。

まず消費税の仕入税額控除について説明します。

納付すべき消費税額を計算する際に以下の方法で計算します。

 

納付すべき消費税額 = 課税売上に係る消費税額(売上税額) – 課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)

 

課税売上に係る消費税額(売上税額)から課税仕入れ等に係る消費税額(仕入税額)を控除することを仕入税額控除といいます。

仕入税額控除の適用を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

・一定の事項が記載された帳簿の保存

・適格請求書(インボイス)等の保存

課税期間に係る確定申告書の提出期限の翌日 から7年間保存する必要があります。

 

適格請求書の記載事項は以下の通りです。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

・取引年月日

・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

・税率ごとに区分した消費税額等

・書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

 

不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等に係る取引

については、適格請求書に代えて、適格簡易請求書(簡易インボイス)を交付するこ

とができます。

・適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

・取引年月日

・取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)

・税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率

 

適格請求書は、書面での交付に代えて、電磁的記録(電子データ)で提供することができます(電子インボイス)。適格請求書に係る電磁的記録の記録事項は、書面で適格請求書を交付する場合と同じです。

 

買手が作成する一定の事項が記載された仕入明細書等を保存することにより仕入税額控除の適用を受けることができます(課税仕入れの相手方(売手)において課税資産の譲渡等に該当するものに限ります。)。

○ その場合、記載する登録番号は課税仕入れの相手方(売手)のものとなる点や、課税仕入れの相手方(売手)の確認を受けたものに限られる点に留意が必要です。

 

仕入明細書の記載事項

・仕入明細書等の作成者の氏名又は名称

・課税仕入れの相手方の氏名又は名称及び登録番号

・課税仕入れを行った年月日

・課税仕入れの内容(軽減税率の対象品目である旨)

・税率ごとに区分して合計した課税仕入れに係る支払対価の額及び適用税率

・税率ごとに区分した消費税額等

 

適格請求書とは、一定の事項が記載された請求書、納品書等これらに類するものをいいますが、一の書類のみで全ての記載事項を満たす必要はありません。例えば、請求書と納品書など、相互の関連が明確な複数の書類全体で記載事項を満たしていれば、これら複数の書類を合わせて一の適格請求書とすることが可能です。

適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。

登録は課税事業者が受けることができます。登録を受けるかどうかは事業者の任意です。

 

免税事業者からの仕入

 

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者又は

登録を受けていない課税事業者。以下「免税事業者等」といいます。)からの課税仕入れについては、仕入税額控除のために保存が必要な請求書等の交付を受けることができないことから、仕入税額控除を行うことができません。

ただし、適格請求書等保存方式開始から一定期間は、免税事業者等からの課税仕入れであっ ても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。

経過措置を適用できる期間等は、次のとおりです。

期間

割合

令和5年10月1日~令和8年9月30日

仕入税額相当額の80%

令和8年10月1日~令和10年9月30日

仕入税額相当額の70%

令和10年10月1日~令和12年9月30日

仕入税額相当額の60%

令和12年10月1日~令和13年9月30日

仕入税額相当額の50%

 

 

参考: 国税庁「適格請求書等保存方式の概要」

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第三課 山岡 拓実

 

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