法人設立の際に税務署に提出しなければいけない書類は?
法人設立の際には、法務局への登記申請や各機関への書類提出など、さまざまな手続きがあります。今回はその中でも税務署に提出しなければならない書類や、必要に応じて提出する書類についてまとめます。
- 提出しなければならない書類
・法人設立届出書
【手続対象者】
内国法人である普通法人又は共同組合等(法人税法別表第三に掲げる法人)
※一般財団法人、一般社団法人で非営利型法人に該当する場合、提出は不要
【提出時期】
法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内
・給与支払事務所等の開設届出書
【手続対象者】
源泉徴収義務者
(所得税および復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のあるもの)
【提出時期】
給与支払事務所等を開設してから一ヶ月以内
・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
【手続対象者】
消費税の新設法人(基準期間がない法人のうち、その事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人)に該当する法人
※法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要
【提出時期】
事由が生じた場合、速やかに
- 必要に応じて提出する書類
・青色申告の承認申請書
【手続対象者】
青色申告の承認を受けようとする法人
【提出時期】
設立の日以後3月経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
・源泉所得税の納期の特例の承認申請書
【手続対象者】
給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者で、納期の特例の適用を受けようとする源泉徴収義務者
【提出時期】
定めなし(提出した日の翌月に支払う給与から適用)
・適格請求書発行事業者の登録申請書
【手続対象者】
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者
【提出時期】
この申請による登録の効力は、税務署長が登録をした日から生じる
・消費税課税事業者選択届出書
【手続対象者】
課税事業者になることを選択しようとする事業者
【提出時期】
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(適用を受けようとする課税期間が事業を開始した日の属する課税期間である場合には、その課税期間中)
※「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する場合は不要
・棚卸資産の評価方法の届出書
・減価償却資産の償却方法の届出書
・有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
・定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書
・事前確定届出給与に関する届出書
このように、税務署に提出する書類だけでも多岐にわたり、必要の有無に応じて提出をしなければなりません。弊社では司法書士とも連携を取り、顧問先様の状況に応じたサポートをしますので、法人設立の際にはお気軽にご相談ください。
参考文献:国税庁 タックスアンサー「No.5100 新設法人の届出書類」
大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
企業第5課 監査担当 久保雅章
