COLUMN

コラム

2020.09.14

マイナンバーと税務

マイナンバーカードでマイナポイントの利用手続きをした人を対象に、選択したキャッシュレス決済サービスでの買いものに使えるポイント(上限5,000円分)を国が付与する消費活性化策ですが、その為にはマイナンバーカードの取得をする必要があり、なかな普及しないマイナンバーカードの普及を目的としていることはいうまでもありません。

 

そもそもマイナンバー(個人番号)・法人番号はどういった分野で利用されているのか、また、国税の分野では、マイナンバー(個人番号)・法人番号はどのように利用されているのかをご説明します。

 

マイナンバー(個人番号)・法人番号などの番号法では、マイナンバー(個人番号)を社会保障分野、税分野、災害対策分野に限って利用することができることとされています。そのうち、国税の分野では、国税の賦課又は徴収に関する事務等にマイナンバー(個人番号)を利用することとしています。

なお、法人番号は、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、自由に利用することができます。

 

社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入により、税務署等に提出する申告書・法定調書等の税務関係書類にはマイナンバー(個人番号)及び法人番号を記載していただくこととなりました。これにより、国税当局においては、法定調書の名寄せや申告書との突合がより正確かつ効率的に行えるようになることから、所得把握の正確性が向上し、より適正・公平な課税につながるものと考えられています。

 

そして、社会保障・税番号<マイナンバー>制度の導入を契機とした納税者利便の向上施策として、住宅ローン控除等の申告手続において、平成28年分の申告から住民票の写しの添付が不要とされたり、平成29月から、国と地方にそれぞれ提出する必要がある給与・公的年金等の源泉徴収票及び支払報告書のeLTAXでの一括作成・提出が可能となったりしました。                               

※国税庁HPより

 

企業第二課 監査担当 吉田康孝

 

CONTACT

ご相談・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

訪問・ご来所・ZOOM面談対応!