COLUMN

コラム

2020.10.20

一部負担金や自己負担額が著しく高額であるときに高額療養費が支給されます。

高額療養費は、被保険者又は被扶養者の療養について負担した一部負担金や自己負担額が著しく高額であるときに支給されます。

高額療養費の算定については、70歳未満であるか否かによって分けられます。ここでは、70歳未満の説明のみ取り上げます。

 

70歳未満のものに係る高額療養費

 70歳未満の被保険者又は70歳未満の被扶養者が、同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた療養に係る一部負担金等の合算額が、自己負担限度額(高額療養費算定基準額)を超える場合に、その超える額が高額療養費として支給されます。

 上記で言う、「同一の月」とは、暦月の1ヵ月単位であり、また「一の病院等から受けた療養」とは、同一の病院、診療所、薬局等ごとに受けた療養を言います。ただし、「歯科診療と歯科診療以外の診療」、「外来療養と入院療養」は別個の病院等から受けた療養として取り扱います。

 

 同一の月における「同一人・同一の病院等」に係る一部負担金等の合算額21,000円以上であるものが複数ある場合は、それらを同一の世帯で合算した額が高額医療費算定基準額を超えるときに、その超える額が高額療養費として支給されます。

 

大阪市東住吉区杭全 3-4-4

大阪の税理士 税理士法人悠久杉本会計事務所

企業第二課 監査担当 岩祖知紀

 

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