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コラム

2020.12.23

12月末締めで1月10日に支給する給与は今年の年調の対象?

 

 本年も残すところひと月となりました。この時期になるとよくご相談を受けるのが年末調整になります。そこで、年末調整時期に疑問に持たれている、相談を受ける事項についてお話させて頂きます。

 

①12月末締めで1月10日に支給する給与は今年の年調の対象?

年末調整は、本年中に支払の確定した給与ついて行います。この場合の収入の確定する日はその支給を受けた日をいいます。給与規程により支給日が定められていますと、翌年1月10日に支給する給与は、その日が収入の確定する日となり本年の年末調整の対象とはなりません。

 

②新型コロナウイルス感染症の影響を受け、従業員を休業させ、休業手当を支給していた場合は、給与に含めて年末調整をする必要がある?

 ば労働基準法第76条の規定に基づく「休業補償」(労働者が業務上の負傷等により休業した場合に支給されるもの)は所得税法の規定により非課税とされていますが、「休業手当」については、その支給の際に所得税の源泉徴収を行う必要がありますし、年末調整の対象となる給与の総額に含めて計算する必要があります。

 

③共働きの世帯で、扶養親族に該当する20歳の子がいる場合、扶養控除の適用と、所得金額調整控除の適用について。

 いわゆる共働きの世帯の場合、1人の扶養親族に係る扶養控除の適用については、夫婦のいずれかで受けることとなります。他方、所得金額調整控除の適用については扶養控除と異なり、いずれか1人の扶養親族にのみ該当するとはみなされませんので、いずれも扶養親族を有することとなります。そのため、共働きの世帯で扶養親族に該当する年齢の子がいる場合、双方で所得金額調整控除の適用を受けることができます。

 

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大阪市東住吉区の税理士 

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人悠久杉本会計事務所

企業第二課 監査担当 吉田康孝

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