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コラム

2020.12.25

保険契約者が誰であるかは控除を受けるための要件ではない

年末調整の際に支払った保険料の控除を受けますが、控除の対象となる生命保険料は、給与の支払いを受けている役員や従業員(以下「従業員等」といいます。)自身が契約した生命保険契約等の保険料や掛金だけに限らず、給与の支払いを受ける従業員等以外の人が契約した生命保険契約等の保険料や掛金であっても、給与の支払いを受ける従業員等がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、支払った従業員等の控除の対象とすることができます。

つまり、保険契約者が誰であるかは控除を受けるための要件とはされていません。 例えば、配偶者や子供が契約者となっている生命保険契約等であっても、その配偶者や子供に所得がなく、給与の支払いを受ける従業員等がその保険料や掛金を支払っている場合には、その保険料や掛金は従業員等の生命保険料控除の対象となります。

ただし、この場合、その生命保険契約の保険金や共済金の受取人の全てが給与の支払いを受ける従業員等又はその配偶者その他の親族(個人年金保険契約等である場合には、年金の受取人の全てが給与の支払いを受ける従業員等又はその配偶者)でなければなりません。

大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所

企業第三課 監査担当 大井瑞祈

 

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