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コラム

2021.01.31

「警戒区域」のうち一定のものを「特別警戒区域」として指定することができます。

早いもので年が改まってあっという間に1月も終わろうとしています。

連日のコロナ騒動で忘れがちですが、昨年は7月には九州に豪雨が発生し災害の多い災害に振り回された一年だったような気がします。

災害が発生しやすい場所に土地を所有する方もいるでしょう。

これらの土地を持っている方がお亡くなりになった場合、土地を評価する際に何か減額等の措置があるのでしょうか。

土砂災害防止法では、都道府県知事は急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域で一定のものを「警戒区域」として指定することができます。

この「警戒区域」のうち一定のものを「特別警戒区域」として指定することができます。

「特別警戒区域」内の宅地はついては、建築物の構造規制が課せられ宅地としての利用の制限があると認められることから一定の減価が生ずるものと考えられます。

具体的には、その宅地の総地積に対する特別警戒区域となる部分の地積の割合に応じた補正率(0.7~0.9)を乗じて計算します。

なお、「警戒区域」内に評価対象地があるとしても補正の対象とはなりませんのでご注意ください。

 

大阪市東住吉区の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人悠久杉本会計事務所

 

業務部法人第4課      山内 美穂

 

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