COLUMN

コラム

2021.02.03

税務関係書類の押印廃止がスタートします。

        
「税務関係書類の押印廃止」が昨年12月21日に2021年度税制改正大綱が閣議決定されたことにより動き出すことになる。
大綱には、納税環境整備の一環として、税務関係書類における押印義務の見直しが明記されている。押印義務については、国税通則法において納
税手続きの際に必要な書類について原則、押印を求めているが、この規定を改める。
具体的には、提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、一定の税務関係書類を除き押印を要しないことと
するというもの。ここでいう「一定の書類」とは、(1)担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求め
ている書類、(2)相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類。
ここで注目されているのが適用関係だ。押印原則不要の改正は、2021年4月1日以後に提出する税務関係書類について適用することとされている
が、大綱には「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改め
て求めないこととする」と明記されている。
つまり、対象となる税務関係書類については施行日前であっても押印を求めないということになる。押印不要の取扱いは、実質、年明けの所得
税等の確定申告からスタートするといっていいだろう。

大阪市東住吉の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人悠久杉本会計事務所

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