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2021.03.10

ふるさと納税は寄附:2000円を除いた額が控除されます

今まさに確定申告の時期で大忙しですが、確定申告の時期にたまに聞かれるふるさと納税についてお話します。

そもそもふるさと納税とは何のために作られたものなのかというと、多くの人が地方で生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を他に移し、そこで納税を行っています。その結果、生活の拠点の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

「納税」という言葉がついているふるさと納税ですが、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」に該当します。

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。ただし、全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限がありますので、ご確認ください。

要約すると、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度がふるさと納税制度になります。

例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要がありますので何でもご相談ください。

 

引用先:「ふるさと納税研究会」報告書PD

企業第二課 監査担当 吉田康孝

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