COLUMN

コラム

2021.06.15

住宅ローン控除の拡充について

 

令和3年度税制改正では、住宅借入金等特別控除(以下、住宅ローン控除という)の拡充が盛り込まれました。これはコロナ禍の影響による先行き不透明さなどを背景に、内需の柱となる住宅投資を刺激するためです。

 

  • 住宅ローン控除の適用期限延長

 

 

住宅ローン控除は、年末の住宅ローン残高の1%相当額を限度として、居住した年から10年にわたって所得税の額から控除されます。加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年101日から令和21231日までの間に入居した場合、または一定の期間内に契約し、令和311日から令和41231日までの間に入居した場合には控除期間が3年間延長されます。

 

令和3年度税制改正後の契約期間は次のとおりです。
・居住用家屋の新築:令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間
・分譲住宅・既存住宅を取得する場合、または増改築等をする場合:令和2年12月1日か

 ら令和3年1130日までの期間

 

  • 床面積要件の緩和

 

上記の改正後の13年控除の適用を前提に、取得する家屋の床面積については、50㎡以上から40㎡以上へと引き下げられます。ただし、住宅ロン控除を適用する個人のその年分の所得税に係る合計所得金額が1,000 万円を超える年については、住宅ローン控除が適用されません。

 

大阪市東住吉区の税理士

大阪市東住吉区杭全3-4-4

税理士法人悠久杉本会計事務所

企業第2課 監査担当 更谷

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