COLUMN

コラム

2021.07.13

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ

 国税の猶予制度は、一時に納税をすることで事業の継続や生活が困難となるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで、最大1年間納税が猶予される制度です。

 猶予制度には、①換価の猶予と➁納税の猶予があります。

 

①換価の猶予の要件

1 国税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあると認められる

2 納税について誠実な意思を有すると認められる

3 猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がない

 

➁納税の猶予の要件

1 新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合

2 納税者ご本人又は生計を同じにするご家族が病気にかかった場合、国税を一時に納付できない額のうち医療費や治療等に付随する費用

3 納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合、国税を一時に納付できない額のうち、休廃業に関して生じた損失や費用に相当する金額

4 納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合、国税を一時に納付できない額のうち、受けた損失額に相当する金額

(上記は個別の事情の具体例)

 

≪猶予による効果≫

1 原則として1年間納税が猶予されます。

2 猶予期間中の延滞税が軽減されます。(通常年8.8%→年1.0%)

3 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

参照:国税庁HP

大阪の税理士 
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久杉本会計事務所
企業第二課 監査担当 吉田康孝

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