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コラム

2021.07.21

消費税の課税対象の判定は難しい?????

この取引は課税か対象外か。会計ソフトへ入力される時に疑問に思われることが多いと思います。勘定科目に課税区分・税区分が設定されているソフトが多いと思いますが、例外はつきもので、同じ勘定科目でも課税区分・税区分が異なる場合があります。その場合において、どのような基準で課税対象の判定が行われているか、ご入力の際にご参考下さい。      ①消費税の課税対象は以下の4つの要件をすべて満たす取引となります。

 1.国内において行うもの(国内取引)であること。

 2.事業者が事業として行うものであること

 3.対価を得て行うものであること。

 4.資産の譲渡、資産の貸付け、役務の提供であること。

 どれか一つでも要件を満たさない取引は消費税の課税対象外(不課税)となります。

②消費税の消費一般に広く公平に負担を求める税の性格からみて課税対象になじまないもの、社会政策的な配慮から課税することが適当ではない取引については消費税を課税しない非課税取引となります。

 (例)保険料、商品券、印紙代、居住用の住宅の貸付など

基本的には①の4要件で課税対象か対象外か判定し、②の非課税取引については例外的に考えることになります。今回ご紹介したものは国内取引に限ります。海外との輸出入の取引については別の判定基準がありますのでご注意ください。輸出入に関する別の判定基準については次回以降のコラムでご紹介したいと思います。

 消費税の課税対象の判定は難しく、明文化されていないものがあります。課税区分・税区分以外でも日々の入力で何かお困りごとがございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

大阪の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4
税理士法人 悠久 杉本会計事務所
 
業務部法人第二課 
谷崎 史枝

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