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相続関連
2021.07.26

相続税のかかる財産はどのような物でしょうか?

相続税は、どのような財産にかかるのでしょうかという相談をたびたび受けることがあります。

「相続税がかかる財産」は、原則として、相続や遺贈によって取得した財産です。このほか、①相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産、②相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産、③生前の被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産についても、相続税がかかる財産に含まれます。

  1. 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産死亡保険金や死亡退職金等も相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税がかかります。相続税の課税対象となる財産は、被相続人が相続開始の時において有していた土地、家屋、預貯金、現金などの金銭に見積もることができる全ての財産をいいます。そのため、日本国外に所在するこれらの財産も相続税の課税の対象となります。
  2. 相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産 被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。
  3. 生前の被相続人から相続時精算課税に係る贈与によって取得した財産相続時精算課税適用者が被相続人から取得した相続時精算課税適用財産の価額(相続開始の時の価額ではなく、贈与の時の価額)は、相続税の課税価格に加算され、相続税がかかります。

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引用元:国税庁HP

大阪市東住吉区の税理士
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第二課 監査担当 吉田康孝

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