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2021.07.29

空き家問題の切り札になるのか「相続空き家の3000万円控除」

高齢化・人口減少に伴い空き家が増加し、老朽化した空き家が近隣に被害意を及ぼすなどの「空き家問題」が社会問題となっています。

そこで、空き家対策の一つとして被相続人が居住していた空き家を売却しやすくする「相続空き家の3,000万円特別控除」が平成28年に創設されました。

この制度は、相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を譲渡し、一定の要件にあてはまる場合は譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができる制度です。

適用要件は以下の通りです。

1.相続開始直前において被相続人が1人で居住していたこと。

(被相続人が老人ホームに入居していた場合も一定の条件を満たすときは、居住していたものと考えます。)

2.その家屋(マンション等は除く)が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

3.相続開始の時から譲渡の時まで、貸付の用、居住の用に供されていないこと

4.平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に譲渡すること

5.譲渡をする時点で建物が一定の耐震基準を満たすものであること、又は、建物を解体して更地で譲渡をすること

6.相続開始の時から3年を経過する年の年末までの間に譲渡すること

7.譲渡対価の額が1億円以下であること

8.配偶者や直系の血族など特別な関係がある者への譲渡ではないこと

9.「相続税の取得費加算の特例」や「収用交換等の特例」などの適用を受けていないこと

 

注意すべき点は、適用となる相続人は、相続等により被相続人の居住用家屋とその敷地の両方を取得した相続人に限られるということです。

家屋のみ相続した相続人には適用がありませんので、共有で相続する場合は持分に注意する必要があります。

ご不明な点がありましたら、弊社にお気軽にお問い合わせください。

 

大阪市東住吉区の税理士 

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税理士法人 悠久 杉本会計事務所

業務部法人第4課 監査担当 山内 美穂

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