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2021.09.29

インボイス制度が始まる! 何が始まるの???

 インボイス制度が始まる!と最近よく耳にします。しかしインボイス制度ってどういった制度なのかわからない事業者の方も多いのではないかと思いますので、簡単に概要をお伝えいたします。

 

 令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。というのが良く聞く部分かと思います。

 かいつまんで言いますと「インボイス制度とは、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)を受けるための新たな改正」です。

 今後令和5101日以降では、今までの資料では消費税の仕入税額控除が行えなくなってしまいます。自分自身が免税事業者のままでいると、取引先様からしたら、仕入税額控除(課税売上から課税仕入に関する消費税を控除すること)ができなくなるから、取引を止めようと思われるところも出てくるかもしれません。また、自身が課税事業者で、仕入先様が免税事業者(適格請求書が発行できない)であると、売上に係る消費税から仕入に係る消費税が控除できなくなり、多くの消費税を納めることにもなりかねません。

 

 自身の取引先様と仕入先様の業態を確り確認し、現在は免税事業者なので消費税の納税は無くても、取引の継続のためであったり、仕入税額控除を行うためであったりした場合には、課税事業者にならざるを得ない場合もあるという事を念頭に置いておかなければなりません。

 

 

パッと理解することはなかなか難しいと思います。

不明なことや不安なことがありましたらいつでもご相談ください。

 

(引用先:国税庁HP )

大阪の税理士 杉本会計事務所
大阪市東住吉区杭全3-4-4

企業第二課 監査担当 吉田康孝

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