公益法人会計サービス

SERVICE

税務・会計サービス

公益法人会計サポート

平成20年に施行された公益法人制度改正より10年が経過し、
公益法人数は9500を超え、多種多様な分野に広がりを見せております。

  • 公益法人のメリット

    • メリット

      01

      「社会的信用」

      公益認定をうけた法人は、公益社団法人や公益財団法人という名称を独占的に使用でき、その高い信頼度から事業の遂行や、寄付金を集めやすくなります。
    • メリット

      02

      「税務的な優遇」

      公益目的事業から得られる収益は非課税となり、一定の要件のもとでの収益事業から公益事業への資金移動を損金の額として計上できます。
      さらに公益法人に寄付を行った法人、個人にも税務的な優遇措置があるため、寄付金を集めやすくなります。
  • 公益法人のデメリット

    • デメリット

      01

      義務や制約が一般法人よりも多い

      公益法人会計基準に沿った会計処理や、行政への報告
      ・定期提出書類の作成、提出
      ・定期的な立入検査の実施、税務調査の実施
      ・適切な運用ができていないと、公益認定を取り消される
    • デメリット

      02

      経営者や経理担当者に公益法人会計の難解な知識が必要

      経理事務員の不足、欠員が起きやすい、育てるのも難しい等人材確保の問題が起き易い。

杉本会計の会計・税務のサポート

杉本会計の一番の強みは、豊富な実績と経験を活かした公益法人の会計・税務顧問です。
是非、杉本会計の会計・税務顧問の活用でお悩みを解消してください。

一般の株式会社等で使用される企業会計基準では、財務諸表として損益計算書の作成が求められていますが、
公益法人では正味財産増減計算書の作成が求められます。
正味財産増減計算書では、法令により会計区分を設ける必要がある場合や、経常費用を事業費と管理費に区分して計上する必要があるなど、
一般の株式会社等の財務諸表の処理とは異なっています。
公益法人会計基準を理解し、適切な運営を行うことが公益法人には義務付けられており、
新しい法律の文言や公益法人会計基準の税法の条文に即した書類の作成が求められています。

一般の株式会社
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • キャッシュフロー計算書
  • 株主資本等変動計算書
公益法人
  • 貸借対照表
  • 正味財産増減計算書
  • 財産目録
  • キャッシュフロー計算書
  • 附属明細書
公益法人会計と消費税の計算

公益法人は法人税制上優遇措置がありますが、消費税法上は一般の法人とほとんど変わりなく、その収入の種類と金額によっては、消費税の納税義務者となります。さらに、「特定収入」という一般の株式会社等とは違う特別な処理が発生する可能性があります。
消費税法制度が目まぐるしく変化している環境の下で、軽減税率やインボイス制度の開始など、正確な処理は非常に難しくなっております。

消費税改正スケジュール

  • 令和1年10月1日~

    ・消費税率が10%に
    ・軽減税率制度の開始
    ・区分記載請求書等保存方式の開始

    01

  • 令和5年10月1日~

    ・適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始
    ・免税事業者からの課税仕入税額控除の段階的な制限

    05

  • 令和11年10月1日~

    ・免税事業者からの課税仕入税額控除の完全な廃止

    11

杉本会計では、改正される法制度に柔軟に対応し、「適切な会計処理のご指導」「財務諸表の作成」「定期提出書類の作成」「税務申告」をサポートいたします。

定期提出書類の作成支援

公益法人は、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するために活動することが求められることから、
その事業運営において透明性が確保されていなければなりません。
このような観点から、公益法人は事業計画、事業報告等に関する書類の作成・提出・開示が求められています。

事業計画書等‥‥

予算に関する書類として(提出期限:毎事業年度開始の前日まで)

公益法人は、毎事業年度開始の日の前日までに、その事業年度の事業計画書、収支予算書を作成し、作成した事業計画書は、理事会の承認を受けた後、議事録と共に行政庁に提出をします。

※但し、一般社団・財団法人が公益認定を受けて、公益社団・公益財団法人となった場合の最初の事業年度に関する事業計画書等については、行政庁への提出は不要です。

事業報告等に係る提出書類・・・・

決算に関する書類として(提出期限:毎事業年度経過後三カ月以内)

「事業報告等」 ・・・・・・・決算に関する書類として(提出期限:毎事業年度経過後三カ月以内)
公益法人は、毎事業年度経過後三カ月以内に、事業報告等に係る提出書を作成し、行政庁に提出をいたします。
(1)財産目録、(2)役員等名簿(3)役員等に対する報酬等の支給の基準を記載した書類(4))社員名簿(5)計算書類等(6)キャッシュ・フロー計算書(7)別紙1、(8)別紙2、別紙3及び別紙4(9)滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書になります。
(1)(5)(6)は決算に関係する書類(7)(8)は決算から導かれる数値等を用いて作成される書類です。
これらの書類すべてが揃うように決算手続きを進めます。

※滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書については当該事業年度の期間がすべて含まれている必要があります。なお、最初の事業年度の事業報告の際は、認定申請書に添付した納税証明書における証明の期間の末日から当該事業年度の末日までの期間が、すべて含まれている必要があります。

杉本会計の記帳代行(アウトソーシング)

このようなお困り事はありませんか
  • 会計処理に時間がかかり、タイムリーに財務状況を把握できない。
  • そもそも人材が見つからない。採用、教育してもすぐにやめてしまう。
  • 担当者が1人だけだとチェック機能が働かず、正確性を担保できない。
記帳代行(アウトソーシング)でお悩みの解消ができます
  • タイムリーな経営状況の把握を実現することが可能になります。
  • 新しく事務員を雇うより、経費(人件費・採用費等)を低く抑えることができます。
  • 事務員の教育訓練に使う時間を削減することが出来ます。
  • 処理内容を精査することで、高い信頼性を担保しております。
  • 社会福祉法人に対応した会計ソフトをご利用いただけます。

(御社でお使いの会計ソフトがあれば、そのままお使いいただくこともできますのでご相談ください。)

資料をお預かりするだけでタイムリーで正確な経営状況の把握が可能になります。
杉本会計の記帳代行をご利用されることで、お客様は安心して本業に専念することが可能になります。

杉本会計がサポートさせていただいている公益法人・社会福祉法人他
公益法人 医療介護・生活介護・訪問介護・鍼灸師会
一般社団・財団法人 障がい者就労支援・作業所・医師会
社会福祉法人 障がい者就労支援・作業所・高齢者介護施設・サービス付き高齢者向け住宅
特定非営利活動法人(NPO法人) 障がい者就労支援・作業所・訪問介護・グループホーム
その他 学校法人、協同組合、マンション管理組合、商工組合

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